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バリ島滞在を快適に インドネシアのご滞在を快適に

バリ島は1時間の時差があります!
バリ島と日本の時差は1時間。つまりバリで正午は日本では午後1時となっています。また、インドネシアの首都ジャカルタやボロブドゥールでは、さらに1時間遅れで、日本の午後1時がジャワ時間の午前11時となります。

インドネシアへの通貨は、ルピア(通貨記号はRp)です!
ルピアへの両替は高額になるため、桁の数え間違いや、5万、2万ルピア札の計算にご注意下さい。また、スーパーマーケットなどで買い物をした際、お釣が100ルピア以下の場合は、お釣の代わりにキャンディを渡される場合があります。キャンディでは買い物はできませんのでお間違いなく。

生水は絶対に飲まないで下さい!
現地のインドネシア人でも生水は飲みません。ホテルであっても蛇口からの水は飲料に適しません。ミネラルウォーター以外は、絶対にお飲みにならないで下さい。

チップ
ベッドメイクのチップの目安は、一部屋あたり10,000ルピア程度です。レストラン等では、料金にチップ分(サービス料)が含まれているので特に必要はありません。

パスポート・貴重品の管理は厳重に!
必ず、ホテルのセーフティーボックスにお預けください。

引ったくり、スリにご用心!
最近、繁華街やビーチでのスリやバイクに乗った二人組の引ったくり被害の報告を受けています。お出掛けの際には、現金、貴重品などにご注意ください。

日本とは交通習慣が違います!
インドネシアは日本と違って自動車、バイク優先です。道路横断の際には、十分にご注意ください。手を上げても車は止まってくれません。止まってもらうには、手を斜め下にのばし、手のひらを揺らすのが合図です。

レンタカーによる交通事故が増加!
交通ルール、交通習慣が日本と異なります。海外旅行客が運転する車両事故が多発しています。特に、万一の場合の保険が完備していないため、弊社としてはレンタカー、レンタルバイクのご利用をおすすめしません。

マリンスポーツ、バンジージャンプに参加する前に!
弊社が取扱うマリンスポーツの保険の最高補償金額は50,000USドル(インドネシア国内での最高補償金額)となっております。(あらかじめご了承下さい。)そのため、日本で海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめいたします。またお客様の安全上、弊社では、ご予約の受付対象年齢を12歳以上、60歳未満とさせていただいておりますので、ご了承下さい。またバンジージャンプは、万一の場合の保険が完備していないため、弊社としてはご利用をおすすめいたしておりません。

ビーチでの三つ編み、マニキュアなどは事前に値段交渉をキッチリと!

最近クタビーチで三つ編みなどをして、法外な料金を請求されるという苦情が相次いでいます。クタビーチでの料金相場は、100,000RP程度です。料金は、多少割高ですが、安全面・清潔面から考え、ホテル内の美容院や弊社が提携するスパ等のご利用をおすすめいたします。

街中の不当なアンケートにご注意!
街中でアンケートに答えたら、後日旅行が当選したとの電話がホテルの部屋にかかってきたという問い合わせが相次いでいます。しつこく電話がかかってくる被害もありますので、街中で声をかけられても無視してください。むやみにお名前や、ホテル名、部屋番号などを教えないようご注意ください。

詐欺の常套文句「娘が日本に留学することになったので・・・」に注意! 日本の事情を教えて!日本語を教えて!と話しかけてくるインドネシア人に要注意。カード賭博や詐欺などの被害の際にきっかけとなるやり取りの多くはこのような問いかけから始まります。「見知らぬ人についていかない、見知らぬ人の車には乗らない」は、被害に会わないための鉄則ですので、必ずお守りください。

健康管理 インドネシアでかかりやすい病気
風邪・・・屋内、屋外の気温差に体温調整が難しくなり風邪をひきやすくなります。
下痢 ・・・環境が変わると下痢になることが多い。生水は飲まない、普段食べなれない果物や刺激物を避ける等注意が必要です。
デング熱・・・デング熱は蚊により媒介される感染症。予防には蚊に刺されないように気をつけることです。
日射病・熱射病・日焼け・・・バリの日差しは思いのほか強烈です。ひなたを歩く場合は出来るだけ帽子をかぶり充分に水分補給をしてください。

日本への持ち込み制限品
機内預けの荷物・・・お一人様20kg(Yクラス / 2009年2月1日現在)まで。
免税範囲・・・酒類 / 760cc程度のもの3本まで。香水 / 1オンス(約56cc)。たばこ / 葉巻 50本、紙巻きたばこ 200本、その他250グラム。※2種類以上のたばこを輸入する場合は総数量が250グラムを超えない範囲で免税。
持ち込み禁止品・・・麻薬類、大麻、銃砲刀類、偽造通貨・証券類の変造品・模造品、コピー製品、猥褻物、著作権を侵害する物等 持ち込み規制品・・・ ①ワシントン条約に基づく規制の対象となる動植物又はそれらを使った製品。②検疫が必要な動植物は税関検査の前に動植物検疫カウンターで検疫が必要です。輸入禁止品に指定されたもの、根や土の付いた植物や病害虫寄生する植物は持ち込めません。③医薬品と医薬部外品は2ヶ月分以内、要指示薬は1ヶ月分以内。化粧品は1品目24個以内。

インドネシアにおける液体物航空機客室内持込制限の実施について
1.平成19年3月31日から、インドネシア発の国際線全航空路線において、航空機客室内への液体物の持込制限が実施されることとなります。具体的な規制の概要は以下のとおりです。
(1) 液体物とは、飲料用、化粧品、薬品その他用途に拘わらず、その形態が「液体」であるものに加えて、「ジェル類」、「エアゾール(煙霧質)」のものを指します。
(2) 上記(1)を航空機客室内へ持ち込もうとする場合は、100ml以下の個々の容器に入れた上で、容量1リットル以下の透明なプラスチックの袋に収納し、当該袋を1人最大1袋まで持ち込むことが可能となります。これを超える場合は、チェックイン時に受託手荷物として航空会社に預けるか、保安検査までに放棄していただくこととなります。
(3) 保安検査の際は、上記(2)の袋を他の航空機客室内持込手荷物と分けて、検査トレーに置いて検査を受けなければなりません。
(4) なお、機内で必要となる医薬品、ベビーミルク等に関しては、検査時に申告の上、上記(2)の量的制限に拘わらず別途持ち込むことが可能です。
(5) 免税店や機内で購入した液体物については、保安検査の際、量的制限は適用されませんが、透明なプラスチックの袋に収納の上、免税店等で購入したことを示す領収書とともに検査員に提示することが必要です。ただし、インドネシア国外で乗り継ぎを行われる場合は、乗り継ぎ国の保安検査の際に放棄を求められることがありますので、航空会社にご確認下さい。

※上記内容は事前の予告なく変更となる場合がございます。2009年2月現在

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